動物取扱責任者とは
第一種動物取扱業の事業所に係る業務を適正に実施するために配置される職員のことです。第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、常勤※1の職員であって要件を満たす者の中から動物取扱責任者を選任して専属※2で配置しなければなりません。(業者自ら動物取扱責任者となることもできます。)
※1常勤:正社員、正職員等のいわゆる正規型の労働者または無期雇用フルタイム労働者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者)を指します。
※2専属:他の事業所とは兼任できませんが、同一事業所内であれば、1人が複数の業種の動物取扱責任者を兼任することは可能です。
(例:ペットショップ(販売)の中にペットホテル(保管)が併設されている事業所で、1人の動物取扱責任者が兼任する。)
動物取扱責任者の役割
主な役割は次のとおりです。
(1)県が開催する動物取扱責任者研修において得た知識及び技術を、事業所のすべての職員に対して指導する。
(2)日常の動物の取扱方法等の改善に取り組む。
(3)行政指導の際に窓口となる。
動物取扱責任者研修
動物取扱責任者の業務に必要な知識および能力に関して自治体が開催する研修のことです。第一種動物取扱業者は、選任した全ての動物取扱責任者に対して、動物取扱責任者研修を受けさせなければいけません。
研修の日程については、こちらをご覧ください。
研修の日程については、こちらをご覧ください。
動物取扱責任者の要件 ※令和2年6月1日から厳しくなりました
次の(1)から(3)のいずれかを満たす必要があります。
(1)獣医師
(2)愛玩動物看護師
(2)愛玩動物看護師
(3)
+
(a) 半年間以上の実務経験
または
(b) 1年間以上の飼養従事経験
または
(b) 1年間以上の飼養従事経験
+
(c) 教育機関卒業
または
(d) 資格
または
(d) 資格
(a) 半年間以上の実務経験
実務経験とは、営もうとする第一種動物取扱業の種別についての半年間以上の実務経験であり、「常勤」の職員としての経験に限ります。実務経験があると認められる種別は以下のとおりです。なお、取り扱う動物種は限定されていません。
これから営もうとする種別 | 実務経験があると認められる種別 |
①販売(飼養施設あり) | ①⑤ |
②販売(飼養施設なし) | ①②⑤ |
③保管(飼養施設あり) | ①③⑤⑥⑧⑩ |
④保管(飼養施設なし) | ①②③④⑤⑥⑦⑧ |
⑤貸出し | ①⑤ |
⑥訓練(飼養施設あり) | ⑥ |
⑦訓練(飼養施設なし) | ⑥⑦ |
⑧展示 | ⑧ |
⑨競りあっせん | ①②⑨ |
⑩譲受飼養 | ①③⑤⑥⑧➉ |
(左欄の業を行うためには、右欄のいずれかの経験が必要)
(b) 1年間以上の飼養従事経験
「実務経験」には「常勤」という条件がありますが、「常勤」でない雇用形態(パートや有期雇用など)または、雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティアなど)においても、これから扱おうとする動物種の飼養従事経験があり、その内容が実務経験と同等であれば要件として認められます。ただし、一般家庭での単なるペットとしての飼育経験は、実務経験と同等とは認められません。
なお、扱える動物種は飼養従事経験のある動物種に限られます。この場合、登録を受けた後半年間の実務経験を積めば、実務経験の要件を満たすことになりますので、飼養従事経験がある動物に限らず取り扱う動物種の拡大は可能です。
なお、扱える動物種は飼養従事経験のある動物種に限られます。この場合、登録を受けた後半年間の実務経験を積めば、実務経験の要件を満たすことになりますので、飼養従事経験がある動物に限らず取り扱う動物種の拡大は可能です。
(c) 教育機関卒業
専門学校や大学などで畜産学などを正規の課程として修了している場合は、以下の表のとおり要件として認められます。ただし、原則として次のような条件があります。
・学校法人等であること(公立学校または学校法人が運営する学校)
・畜産学などについて専攻で体系的に学んでいること
・履修期間が1年以上であること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)
・卒業していること(在学中や中退は不可)
・学校法人等であること(公立学校または学校法人が運営する学校)
・畜産学などについて専攻で体系的に学んでいること
・履修期間が1年以上であること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)
・卒業していること(在学中や中退は不可)
学校 | 専攻 | 動物取扱責任者になることができる種別 | ||||||
販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 | ||
高等学校 | 畜産学 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
大学 短期大学 専修学校 各種学校 |
獣医学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物看護学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
畜産学 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
動物の生理生態学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(d) 資格
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている場合は、要件として認められます。現在認められている資格は以下の表のとおりです。この表にない資格が要件として認められるかどうかは個別審査になります。
※「競りあっせん」は販売と同様、「譲り受け飼養」は保管と同様
団体名 | 資格名 | 種別 | ||||
販売 | 保管 | 貸出 | 訓練 | 展示 | ||
(公社)日本愛玩動物協会 | 愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(一社)全国ペット協会 | 家庭動物管理士(旧:家庭動物販売士) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
(公社)日本動物病院福祉協会 | JAHA認定家庭犬しつけインストラクター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物看護師(3級) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(公社)日本警察犬協会 | 公認訓練士 | × | ○ | × | ○ | × |
(一社)ジャパンケンネルクラブ(JKC) | 公認訓練士 | × | ○ | × | ○ | × |
愛犬飼育管理士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(一社)優良家庭犬普及協会 | GCT(Good Citizen Test) | × | ○ | × | ○ | × |
(公社)日本実験動物協会 | 実験動物技術者(2級) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
(一社)新潟県動物愛護協会 | 愛護動物取扱管理士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(公社)全国乗馬倶楽部振興協会(旧:全国乗馬倶楽部振興会) | 乗馬指導者資格(初級) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
乗馬指導者資格(中級) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地方共同法人 地方競馬全国協会 | 地方競馬教養センター騎手課程修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
調教師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(公財)日本スポーツ協会(旧:日本体育協会) | 公認馬術指導者資格 コーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公認馬術指導者資格 指導者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
競技別指導者資格 馬術上級コーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
競技別指導者資格 馬術コーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
競技別指導者資格 馬術指導員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(一社)全日本動物専門教育協会 | トリマー(初級・中級・上級・教師) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物看護士(初級・中級・上級・教師) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
家庭犬訓練士(初級・中級・上級・教師) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動物介在福祉士(初級・中級・上級・教師) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NPO法人日本ペットシッター協会 | ペットシッター士(H21.4.1以降の取得者に限る) | × | ○ | × | ○ | × |
ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | 認定ペットシッター | × | ○ | × | ○ | × |
NPO法人九州鳥獣保護協会 | 動物取扱士(3級) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
協同組合ペット・サービスグループ(PSG) | 小動物飼養販売管理士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物取扱責任者の要件の経過措置
法令の改正により、令和2年6月1日から動物取扱責任者の要件が厳しくなりました。
そのため、令和2年5月31日までに登録を受けていた第一種動物取扱業者については、令和5年5月31日までは、動物取扱責任者の要件を旧要件(実務経験、教育機関卒業、資格のどれか1つで可)のままとする経過措置が設けられています。
該当する業者は、令和5年5月31日までに新要件を満たす者を選任してください。
そのため、令和2年5月31日までに登録を受けていた第一種動物取扱業者については、令和5年5月31日までは、動物取扱責任者の要件を旧要件(実務経験、教育機関卒業、資格のどれか1つで可)のままとする経過措置が設けられています。
該当する業者は、令和5年5月31日までに新要件を満たす者を選任してください。
動物取扱責任者の欠格要件
以下に該当する者は動物取扱責任者にはなれません。(詳細)
(1)心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)第一種動物取扱業の登録を取り消されて5年を経過しない者
(4)法人の第一種動物取扱業が登録を取り消された場合で、取り消し前30日以内にその業者の役員であった者で取り消しから5年を経過しないもの
(5)第一種動物取扱業の業務の停止を命ぜられ、停止期間が経過しない者
(6)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(7)動物関連法令違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(9)第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者