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2020年11月6日 お知らせ
高病原性鳥インフルエンザへの対応強化について(鳥類を取り扱う動物取扱業の方へ)

鳥類の展示を行う動物取扱業の方へ 
高病原性鳥インフルエンザへの対応強化について
 
 今般、韓国において高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生が確認されたことから、令和2年10月30日に野鳥サーベイランス
(注)における全国の対応レベルが、「レベル2」に上げられたところですが、香川県の養鶏場でもHPAIの疑似患畜が確認されたことから、11月5日にさらに「レベル3」に上げられました。
 鳥類の展示を行う動物取扱業者におかれましては、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針
(平成29年11月9日環自総発第1711091号)(外部リンク:環境省)」に基づき、下記に留意し、対策を十分講じていただきようお願いします。
 


1 飼養鳥が水鳥や渡り鳥などの野鳥に接触することがないように、防鳥ネットおよび防鳥器具を設置する等、飼養保管状況に即した措置を講じること。
 
2 健康異常のある鳥は早めに獣医師に受診すること。
 
3 動物園等(野外においての展示で複数の鳥類を飼育し、不特定多数の観覧者に展示する施設)については、防疫、監視、発生の対応等を示したマニュアル等を整備し、実施体制を整備すること。


※ここでいう飼養鳥とは、家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥をいう)を除く飼育されている鳥類のことです。
 
※家きんについては、産業動物か否かにかかわらず、家畜伝染病予防法の適用を受けるため、家畜保健所等の指示に従って適切に対応してください。


(注) 野鳥サーベイランス
     国内で野鳥の高病原性鳥インフルエンザが発生していないか、また、発生した場合は どれぐらい感染が広がっているのかを確認するために環境省が行っている調査。その結果に基づく全国的な対応レベルを次のように設定している。
 対応レベル1:発生のない時(通常時)
 対応レベル2:国内単一箇所発生時
 対応レベル3:国内複数箇所発生時
(ただし、近隣国発生情報等により、国内での発生状況に関わらず、対応レベルを上げ ることがある。)